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団体商標(Collective Trademarks)

団体商標とは?

 団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを明らかにするものです。
 団体商標は、団体が使用する商標ではなく、その構成員に使用させる商標であるという点で、通常の商標と大きく異なっています。団体自らが使用する意思がない商標であっても、その構成員に使用させる商標であれば、保護されます。
 団体商標の保護は、工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国の義務です(パリ条約第7条の2)。

 団体商標の商標登録を受けることができる者と商標は、次のとおりです。
 商標登録を受けることができる者
 一般社団法人、その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人に限られます。
 公益社団法人(民法34条)に加えて公益性のない中間法人についても一般社団法人として認められるほか、中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、農業協同組合法により設立された農業協同組合、欧州諸国のぶどう酒組合等が含まれます。
 商工会議所、商工会、NPO法人は特別の法律により法人として設立された社団として認められるが、財団法人、株式会社、フランチャイズチェーン等は、団体商標の商標登録を受けることができません。  
 商 標
 構成員に使用をさせる商標であることが定められています。
 構成員だけでなく団体が使用する商標も含まれますが、団体のみが使用をする商標は含まれません。
 その他、通常の商標に要求される商標登録の要件を満たすことが必要です。  

団体構成員はどのような権利を有するか?

 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員(団体構成員)は、当該団体の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有します。団体商標は本来構成員の総意に基づき団体が構成員に使用させるために登録されるものですから、団体構成員の登録商標の使用をする権利は、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく構成員であるとの地位に連動して、団体商標に係る商標権の発生と同時に自動的に発生します。
 しかしながら、団体内部の規則において、特定の品質等に関する基準に合致した商品又は役務についてのみ使用が認められるような団体商標については、これに反する構成員の登録商標の使用は構成員の総意に基づくものとは言えませんから、このような構成員には登録商標の使用をする権利は認められません。
 また、団体商標に係る商標権について専用使用権の設定があったときは、専用使用権の設定の範囲内においては、団体構成員であっても登録商標の使用をすることができません。
 団体構成員の商標の使用をする権利は、相続等の一般承継による場合を含めて移転することができません。これは、団体構成員の権利が構成員であるとの地位に連動して発生し、構成員の身分と切り離すことができないものだからです。


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