商取引における次のような行為は不正競争行為です。
1.他人の周知商品等表示ど同一・類似の商品等表示を使用したり、該表示を
使用した商品の譲渡等をして、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為。
2.他人の著名商品等表示ど同一・類似の商品等表示を使用したり、該表示を
使用した商品の譲渡等をする行為。
3.他人の商品形態のデッド・コピー行為。
4.営業秘密を不正取得したり、不正開示する行為。
私たちは、不正競争行為に関するご相談を受け付けています。

原告容器は原告の商品表示として一般消費者の間に広く認識されていた。被告容器は、この原告容器と類似し、原告商品との混同を生じさせているというものである。
ビールでも同様な争いがありました。


