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2026(H8).4.24 第二小法廷判決 R7(受)356 不正競争行為差止等請求「TRIPP TRAPP」事件|pdf | |
| 上告棄却。量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の著作物性 量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。これを本件についてみると、・・・、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない。よって、本件椅子は、著作物に当たるとはいえない。 | |
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1995(H7).2.24 第三小法廷判決 H3(行ツ)139 審決取消請求「カツター装置付きテープホルダー」事件|pdf | |
| 類似意匠の意匠権の効力。類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先願意匠と類似する場合には、先願意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、先願意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法九条一項により拒絶されるべきものと解するのが相当。 | |
| 意匠法3条2項は、同一又は類似の物品の意匠についても適用がある。「意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法23条)」 | |