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商標法-審決取消請求事件-
<2020(令和2)年7月 ~          >



    商標の類似(4条1項10/11号)
  • 2021年1月21日 知財高裁R2(行ケ)10062 ≫ 結合商標の類否判断。商標「久保田メソッド(AKANON)」を構成する「久保田メソッド」に自他役務の出所識別機能がないとはいえない。「久保田メソッド」は他人の登録商標に類似するので法4-1-11に該当する。(請求棄却審決維持)
  • 2021年1月20日 知財高裁R2(行ケ)10047 ≫ KOREKARADA ≠ ココカラダ (第5類:サプリメント)請求棄却審決維持
  • 2020年9月23日 知財高判2020(R2)年9月23日 R1(行ケ)10151 ≫ 富富富 ≠ ふふふ (第30類)請求棄却審決維持
     外観において著しく異なっており,また,称呼や観念を共通にする場合があるものの,それは,本件商標を「フフフ」と称呼した限られた場合のみである。










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