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商標-最高裁判所-


2017(H29).2.28 第三小法廷判 H27(受)1876号 「EemaX(エマックス)」事件pdf

 原判決(福岡高裁H27.6.17)中,本訴請求のうち不正競争防止法に基づく請求に関する部分及び反訴請求に関する部分を破棄し、福岡高等裁判所に差し戻した。
 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,本件規定に係る抗弁を主張することが許されない。
 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。

2011(H23).12.20 第三小法廷判 H21(行ヒ)217号 審決取消 ARIKA事件pdf

 原判決(知財高裁H21.3.24)を破棄し,被上告人の請求を棄却した。
 『 ・・・ ,省令別表第35類3に定める「商品の販売に関する情報の提供」とは,商業等に従事する企業に対して,その管理,運営等を援助するための情報を提供する役務であると解するのが相当である。そうすると,商業等に従事する企業に対し,商品の販売実績に関する情報,商品販売に係る統計分析に関する情報などを提供することがこれに該当すると解されるのであって,商品の最終需要者である消費者に対し商品を紹介することなどは,「商品の販売に関する情報の提供」には当たらないというべきである。』(Law & Technology No.55 2012/4)
 つまり、「B(事業者)to C(消費者)は商標法上の商標の使用に該当しない」ということであり、これは同区分の「広告業」(及び、その下位概念の「広告」)についても同様であろう。
最新判決情報 2011年12月 アリカ上告事件 - 不二商標綜合事務所

2008(H20).9.8 第二小法廷判 H19(行ヒ)223号 審決取消「つつみのおひなやっこや」事件pdfEnglish

 原判決(知財高裁H19.4.10)を破棄し,を原審に差し戻した。
 『 ・・・ そして,前記事実関係によれば,本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字(つつみ)において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。』(判例時報No.2021,p92)


2005(H17).7.22 第二小法廷判 H16年(行ヒ)343号 審決取消「国際自由学園」事件pdf

 商標「国際自由学園」が上告人略称「自由学園」を含む商標であること,上告人が被上告人に承諾を与えていないことは明らかであるから、上告人略称が上告人の名称の「著名な略称」といえるならば、8号所定の商標に当たるものとして、商標登録を受けることができない。(「自由学園」は「著名な略称」にあたる。)

2005(H17).7.14 第一小法廷判 H16年(行ヒ)4号 「eAccess」商標事件pdf

 審決取消訴訟中になした出願分割と同時にする補正には遡及効なし。商標法68条の40による補正には遡及効があるが、68条の40によらない商標法施行規則22条4項に基づく補正には遡及効なし。なくても、不都合は生じない。 cf. 「the Union」事件 (判例時報No.1907,p129)
前審:東京高裁H15(行ケ)83 2003(H15).10.7
前審と同じ判断:東京高裁H15(行ケ)121号 2003(H17).10.28
 最高裁と同じ判断:東京高裁H15(行ケ)64号 2003(H17).10.15
反対意見:弁護士平尾正樹 Patent Vol.59 No.8 p.47-50


2005(H17).7.11 第二小法廷判 H15年(行ヒ)353号 Rudolph Valentino無効事件pdf

 商標法4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには、除斥期間内に提出された審判請求書に当該商標登録が同号に違反する旨の記載があることをもって足りる。(判例時報No.1907,p125)
解説 前最高裁判所調査官 長谷川浩二 Law & Technology No.30 2006/1 p.67-76

2004(H16).6.8 最高裁 H15年(行ヒ)265号 審決取消「LEONARD KAMOUT」事件pdf

 アメリカ合衆国の彫金師であり,銀製アクセサリーのデザイナーであるレナード・カムホートの氏名から成る商標「LEONARD KAMOUT」についての商標法4条1項8号(肖像,氏名等に関する他人の人格的利益の保護)の判断時期(同条3項:出願時および査定・審決時の両時判断)について。
H15.07.15 東京高判H15(行ケ)183 審決取消請求事件
重要判例解説 (最高裁判所調査官 長谷川 浩二 L&T No.26 2005/1 p.73-78)

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2003(H15).2.27 第一小法廷判 H14(受)1100号 フレッドペリー並行輸入事件pdf

 並行輸入と商標権侵害についての基準:
(1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたもの(真正商品性)であり,
(2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するもの(権利者の同一性)であって,
(3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合(品質の同一性)には,
いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。けだし,‥‥‥上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく,商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず,実質的に違法性がないということができるからである。
論説・解説「ライセンス契約違反の並行輸入と商標権侵害の有無」 弁護士 小松 陽一郎 L&T No.22 2004/1 p.4-13
重要判例解説 (東京地方裁判所判事 高部 眞規子 L&T No.20 2003/7 p.47-58)

2001(H13).9.17 第三小法廷判 H13(行ヒ)7号 「Mosrite」事件

 原判決破棄、差戻し。商標法56条1項において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵が審決を取り消すべき違法に当たらない場合。
重要判例解説 (最高裁判所調査官 長谷川 浩二 L&T No.18 2003/1 p.59-64)
判例解説(牛木)
判例解説(牛木) 登録商標「MOSRITE」無効審決取消請求事件:東京高裁H14(行ケ)283 H14.11.28判決=棄却/最高裁H15(行ツ)70・(行ヒ)65 H15.05.30三小決=上告棄却・上告不受理→無効確定

2002(H14).2.28 第二小法廷判 H13(行ヒ)12号 「水沢うどん」事件pdf

 固有必要的共同訴訟であるとして,本件訴えを却下した原判決を破棄し,本件を東京高等裁判所に差し戻した。
 無効審決の取消訴訟の提起は,商標の消滅を防ぐ保存行為に当たること,最二小判平14・2・22(平成13年(行ヒ)第142号)が挙げる場合のほか,無効審決後に持分を放棄したにもかかわわらず出訴期間内に登録が完了しない場合に共有者の一人が単独で提起した訴えが不適法であるとすると不当な結果となりかねないこと等を理由として,商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる旨判示した。

2002(H14).2.22 第二小法廷判 H13(行ヒ)142号 「ETNIES」事件pdf

 請求却下。商標権の共有者の1人は、当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
 実用新案を受ける権利の共有者が拒絶査定不服の審判に対する請求不成立審決につき提起する審決取消訴訟は,固有必要的共同訴訟であるとするのが最高裁判例であるが(最三小判平7・3・7),本判決は,査定系に係る上記判例とは事案が異なるとした。
重要判例解説 (最高裁判所調査官 高部 眞規子 L&T No.17 2002/10 p.50-56)

2000(H12).07.11 第三小法廷判 H10(行ヒ)85号 「レールデュタン」事件pdf

 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。

1997(H9).3.11 第三小法廷判 H6(オ)1102号 小僧寿し事件pdf

 「商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきである(最高裁S39(行ツ)110号同43.02.27第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)」
商標権者からの商標法38条3項に基づく損害賠償請求に対して、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる。

1993(H5).9.10 第二小法廷判 H3(行ツ)103号 審決取消「SEIKO EYE」pdf

 「SEIKO EYE」商標は、眼鏡をもその指定商品としているから、右商標が眼鏡について使用された場合には、「EYE」の部分は、眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有するものではない。

1992(H4).9.22 最高裁第三小法廷 H3(オ)1805号 「木林森」事件pdf

 せっけん類、化粧品等について登録商標「大森林」を有する商標権者は、「木林森」の商品名を使用して、育毛剤、シャンプーを販売している被告の使用中止を求めた裁判において両商標の類似が問題になった。
 最高裁では、「・・・全体的に観察し対比してみて、両者は少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあることが明らかであり、取引の状況によっては、需要者が両者を見誤る可能性は否定できず、ひいては両者が類似する関係にあるものと認める余地もあるものといわなければならない。」とした。

1991(H3).4.23 第三小法廷判 S63(行ツ)37号 審決取消pdf

 商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。

1990(H2).7.20 第二小法廷判 S60(オ)1576号 ポパイ商標権侵害排除等参加pdf

 判旨:しかしながら、前記事実関係からすると、本件商標登録出願当時既に、連載漫画の主人公「ポパイ」は、一貫した性格を持つ架空の人物像として、広く大衆の人気を得て世界に知られており、「ポパイ」の人物像は、日本国内を含む全世界に定着していたものということができる。そして、漫画の主人公「ポパイ」が想像上の人物であって、「POPEYE」ないし「ポパイ」なる語は、右主人公以外の何ものをも意味しない点を併せ考えると、「ポパイ」の名称は、漫画に描かれた主人公として想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれてきたものというべきである。したがって、乙標章がそれのみで成り立っている「POPEYE」の文字からは、「ポパイ」の人物像を直ちに連想するというのが、現在においてはもちろん、本件商標登録出願当時においても一般の理解であったのであり、本件商標も、「ポパイ」の漫画の主人公の人物像の観念、称呼を生じさせる以外の何ものでもないといわなければならない。以上によれば、本件商標は右人物像の著名性を無償で利用しているものに外ならないというべきであり、客観的に公正な競業秩序を維持することが商標法の法目的の一つとなっていることに照らすと、被上告人が、「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競業秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。

1986(S61).4.22 第一小法廷判 S58(行ツ)31号 審決取消「C・コンフエクト」pdf

 本件各使用商標が本件和解において被上告人が上告人にその使用を認めたもの、換言すれば、被上告人がその登録商標に基づく禁止権を放棄したものに当たり、しかも、本件和解において、被上告人が上告人に対し、上告人が出願した本件登録商標に対する登録異議の申立を取り下げてそれが登録されることを認め、その対価として被上告人が和解金として上告人から120万円を受領し、その結果、上告人が本件各使用商標を使用継続したという事実が認められるとすれば、被上告人は、たとえ公益的性格を有する同項に基づいてであつても、自ら本件登録商標の登録を取り消すことについて審判を請求することは、信義則に反するものとして許されないものといわなければならない。

1986(S61).1.23 第一小法廷判 S60(行ツ)68号 審決取消「GEORGIA」pdf

 商標法3条1項3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる。

1984(S59).10.23 第三小法廷判 S56(行ツ)99号 審決取消「the Union」pdf

 審決がされて手続の補正をすることができない時期に至って二以上の商品を指定商品とする商標登録出願について指定商品の一部放棄をしても、指定商品の一部を除外して残余の商品に指定商品を減縮し、その効果を商標登録出願の時点に遡及させ、減縮した商品を指定商品とする商標登録出願にする効果は生じない。

1983(S58).2.17 第一小法廷判 S57(行ツ)99号 審決取消「盛光」pdf

 無効審判請求後に新たな無効理由を追加主張することは、新たな無効審判の請求の追加をすることになるものと解するのが相当である。したがつて、新法、旧法のいずれにおいても、除斥期間経過後は、無効審判手続において新たな無効理由を追加主張することは許されないものといわなければならない。

1982(S57).11.12 第二小法廷判 S57(行ツ)15号 審決取消「月の友の会」pdf

 商号から会社の種類を示す文字(株式会社)を省いたものは、商標法4条1項8号の「名称」ではなく、「略称」に過ぎない(略称説)に立った判決。
 「株式会社月の友の会」なる商号は同条同項8号にいう「他人の名称」に該当し、「月の友の会」は「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであって、登録を受けようとする商標が他人たる「月の友の会」なる略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができない。

1981(S56).2.24 第二小法廷判 S55(行ツ)139号 不正使用取消審判pdf

 商標法第51条第1項に謂う「故意」については、「商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもって足り・・・」と判示。
東京高裁判 H7(行ケ)17号:「商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標等を使用するにあたり、その使用の結果、他人の業務に係る商品と混同を生じさせること等を認識していたことで足りると解される。」と判示。

1979(S54).4.10 第三小法廷判 S53(行ツ)129号 審決取消「ワイキキ事件」pdf

 商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴと(何人)もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。
審判決要約集一覧(特許庁)

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1974(S49).4.25 最一小法廷判決 S47(行ツ)33号 保土ヶ谷化学社標事件

 「商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される。そして、原審が、本件の商標類否の判断に当たり、その指定商品の染料、顔料及び塗料につき広く一般消費者を対象とする家庭用のものが販売されているという顕著な事実を考慮にいれたのは、右見解に立つものというべく、もとより正当であり、その点に所論の違法はない。なお右見解によれば、上告会社の現在の生産及び販売の方針がそのまま永く続けられるとの事実の存否は、本件の商標類否の判断に当たり考慮すべきものではないから、右事実を認定しえないとした原審の判示は、傍論にすぎず、これを非難する所論は失当である。」(審決取消訴訟判決集S49年443頁参照)
「8 商標審決取消訴訟における取引の実情に関する調査研究」(知財研紀2012 vol.21 特許庁H23年度研究報告書要約)
「商標の類似に係る注目知財高裁裁判例」(工藤莞司 2016-07-25 TMfesta.com)

1968(S43).11.15 最二小法廷判決 S39(行ツ)54号 「三国一」無効審判審決取消請求pdf

 商品の類似について、最高裁は次のようにも判旨しています。 『本件商標の指定商品が、旧43類「菓子及麺麭ノ類」からとくに上告人の有した商標の指定商品たる「餅」を除外したものであつて、また、それが餅とは品質・形状・用途等を異にする商品を含むものであるとしても、これら両者の指定商品は、必ずしも、つねにその製造・発売元を異にするものとはいえないから、同条1項10号にいう「類似ノ商品」に該当するものといわなければならない。』

1968(S43).2.27 第三小法廷判 S39(行ツ)110号 拒査不服抗告審判 氷山印事件pdf

 商標の類否判断についての有名な判例です。
『商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。・・・
 商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。』(民集22巻2号399頁)

1968(S43).2.9 第二小法廷判 S42(行ツ)32号 審決取消「青星事件」pdf

 商標の使用があるとするためには、当該商標が、必ずしも指定商品そのものに付せられて使用されていることは必要でないが、その商品との具体的関係において使用されていることを必要とするものと解するのが相当である。

1966(S41).2.22 第三小法廷判 S38(オ)914号 審決取消「寶焼酎」pdf

 商品が「寶味淋」、「寶焼酎」等と呼称され、一般に知られている。「寶」の字による商標が世人一般に知られ著名化しているということであつて、それには、かかる商標が、補助参加人の商品である味淋なり焼酎なりを媒介として世上一般に知れわたつていることを確認しうれば足り、もとより補助参加人の販売にかかる各種の商品のすべてが著名であることを必要とするものではない。

 
1964(S39).6.16 第三小法廷判 S37(オ)955号 審決取消「PEACOCK」pdf

 従って、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品たる墨汁が特に除外されており、また、引用商標の指定商品とは品質、形状、用途の点において異なるものがあるとしても、右のごとき事実関係の下において、原判決が両者はともに第五一類文房具に属するものであって、書写およびこれと密接に結合された用途に使用されるものであり、且つ、同一の店舗において公衆に販売されるのを常態とするものであるから、本願商標をその指定商品に使用して売り出せば一般世人に引用商標の商品と同一営業主の製造または販売にかかるものと誤認混同される虞れがあるとして、本願商標は法二条一項九号に該当すると判断したのは、正当であって、所論の違法はない。

 
1963(S38).12.5 第一小法廷判 S37(オ)953号 「リラ寶塚事件」審決取消請求審判pdf

1 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商法のそれと類似するときは、両商標はなお類似する,及び
2 石鹸を指定商品とし、リラと呼ばれる抱琴の図形と「寶塚」の文字との結合からなる商標は、リラ寶塚印の称呼、観念のほかに、単に寶塚印なる称呼、観念も生ずるから、同じく指定商品を石鹸とする商標「寶塚」と類似する
ことを判示した。
『商標はその構成部分全体によつて他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。』(民集17巻12号1621頁)

1963(S38).10.4 最第二小法廷判 S36(オ)1388号 「サンヨー」商標権侵害禁止請求事件

 商品の出所について誤認混同を生ずる虞の有無、すなわち、商品の類似するかどうかは、場合々々に応じて判断せられるべき問題であつて、類似商品に対する禁止権をあまりに広く認めることは、商標権者を保護するのあまり、他の者の営業に関する自由な活動を不当に制限する虞がないとはいえない。本件のように、タイヤを指定商品とする商標と類似する商標を完成品たる自転車に使用したからといつて、直ちに、自転車とタイヤとその出所について誤認混同を生ずる虞があるとは考えられない。要するに、二つの商品が用途において密接な関係があり、同一店舗において同一需要者に販売されるということだけで、両者を類似商品として被上告人の請求を全面的に容認した原判示は首肯することができない。

1961(S36).6.27 最第二小法廷判 S33(オ)1104号 「橘焼酎」審決取消請求事件pdf

 指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞がある認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法(大正10年法律99号)2条9号にいう類似の商品にあたる。(民集15巻6号1730頁)

1960(S35).10.4 最第三小法廷判 S33(オ)766号 「SINKA」拒絶査定抗告審判審決取消請求

 商標の類否判断に具体的取引の実情(引用商標の著名性)を考慮した。
 『商標法二条九号の関係では、当該登録商標が周知・著名のものであることは同号適用の要件ではなく、その適用を肯定するためには、商標自体が同一若しくは類似する場合でなければならないことは所論のとおりである。しかし、原審も、商標が周知・著名であることが九号適用の要件であるとしたものではなく、また、「シンガー」の商標と「シンカ」の商標とが商標自体として同一若しくは類似のものと認められないにかかわらずその適用があるとしたわけではない。原審は右両商標の呼称を抽象的に対比すれば(すなわち「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという具体的取引事情をはなれて抽象的に比較考察すれば)必ずしも類似するとはいえないかもしれないが、右のような具体的取引事情を背景として考えれば、「シンガー」と「シンカ」は紛らわしいこととなり、結局、具体的取引事情の下では、両商標は呼称が類似するものと認むべきである、との趣旨の判断をしたものである。原審の右認定は相当であり、右認定が経験則に反するとはいい得ない。』
大正10年法2条1項
 左ニ掲グル商標ニ付テハ之ヲ登録セス
 9 号 他人ノ登録商標ト同一又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品ニ使用スルモノ
 11号 商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ

1960(S35).9.13 最第三小法廷判 S33(オ)478号 「蛇の目」権利範囲確認抗告審判審決取消請求事件

 裁判所の審理範囲(弁論主義の適用範囲)。『両商標が類似する理由の説明については、裁判所は当事者の主張にとらわれるものではない。・・・ 両者はいずれも「蛇の目」すなわち二重の同心円を構成の基本とするもので、その外観、観念においてまぎれ易いものであると判示したのであつて、その判断は首肯するに足り所論のような経験法則に反するところはない。所論は独自の見地に立つて原判決を非難するに帰するので、採用できない。』と判示した。
 判例解説(S35,105事件)最高裁判所判例解説 民事篇昭和35年度(法曹会,1966年)327頁~

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