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商標法について

 商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第5章 審判)について掲載します。

商 標 法

第5章 審判

(拒絶査定に対する審判)

第44条

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。

前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

(補正の却下の決定に対する審判)

第45条

第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

(商標登録の無効の審判)

第46条

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

  • (1) その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。
  • (2) その商標登録が条約に違反してされたとき。
  • (3) その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
  • (4) その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
  • (5) 商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。
  • (6) 商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。
  • (7) 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき。

前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

第1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第46条の2

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第5号から第7号までに該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。

前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。

第47条

商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

商標登録が第7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかった場合に限る。)であって、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第46条第1項の審判は、請求することができない。

第48条

削除

第49条

削除

(商標登録の取消しの審判)

第50条

継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

第51条

商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

商標権者であった者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

第52条

前条第1項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。

第52条の2

商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その1の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

第51条第2項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

第53条

専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかった場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

当該商標権者であった者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であった者であって前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

第52条の規定は、第1項の審判に準用する。

第53条の2

登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

第53条の3

前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

第54条

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

第55条

第46条第4項の規定は、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の請求があった場合に準用する。

(拒絶査定に対する審判における特則)

第55条の2

第15条の2及び第15条の3の規定は、第44条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

第16条の規定は、第44条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第56条第1項において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

第16条の2及び意匠法第17条の3の規定は、第44条第1項の審判に準用する。この場合において、第16条の2第3項及び同法第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第16条の2第4項中「第45条第1項の審判を請求したとき」とあるのは「第63条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

(審決の確定範囲)

第55条の3

審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第46条第1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(特許法の準用)

第56条

特許法第131条第1項、第131条の2第1項(第2号及び第3号を除く。)、第132条から第133条の2まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161条、第167条並びに第168条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第131条の2第1項第1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第16条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と読み替えるものとする。

特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、第46条第1項の審判に準用する。

(意匠法の準用)

第56条の2

意匠法第51条の規定は、第45条第1項の審判に準用する。

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