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商標法について

 商標は法律により、様々な事柄が制定されています。商標法(第8章 雑則)について掲載します。

商 標 法

第8章 雑則

(手続の補正)

第68条の40

商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条第1項又は第41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

(指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則)

第69条

指定商品又は指定役務が2以上の商標登録又は商標権についての第13条の2第4項(第68条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項 若しくは第98条第1項第1号、第43条の3第3項、第46条第3項、第46条の2、第54条、第56条第1項において若しくは第61条において準用する同法第174条第3項 においてそれぞれ準用する同法第132条第1項 、第59条、第60条、第71条第1項第1号又は第75条第2項第4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

(登録商標に類似する商標等についての特則)

第70条

第25条、第29条、第30条第2項、第31条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第3項、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

第4条第1項第12号又は第67条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であって、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

第37条第1号又は第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

前3項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。

(商標原簿への登録)

第71条

次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

  • (1) 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
  • (2) 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
  • (3) 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  • (4) 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(商標登録証等の交付)

第71条の2

特許庁長官は、商標権の設定の登録があったとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があったときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(証明等の請求)

第72条

何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

  • (1) 第46条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2(第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があったもの
  • (2) 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
  • (3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

特許庁長官は、前項第1号又は第2号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。

商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている保有個人情報については、同法第4章 の規定は、適用しない。

(商標登録表示)

第73条

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

(虚偽表示の禁止)

第74条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  • (1) 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  • (2) 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  • (3) 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであって、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
  • (4) 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであって、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
  • (5) 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 

(商標公報)

第75条

特許庁は、商標公報を発行する。

商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

  • (1) 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
  • (2) 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
  • (3) 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
  • (4) 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第41条の2第4項の規定によるものを除く。)
  • (5) 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
  • (6) 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
  • (7) 第63条第1項の訴えについての確定判決

(手数料)

第76条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • (1) 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項 の規定により承継の届出をする者
  • (2) 第17条の2第2項(第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4 、第41条第2項(第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条 若しくは第5条第1項 の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項 の規定による期日の変更を請求する者
  • (3) 第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
  • (4) 第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者
  • (5) 第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
  • (6) 第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
  • (7) 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
  • (8) 第72条第1項の規定により証明を請求する者
  • (9) 第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  • (10) 第72条第1項の規定により書類又は第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
  • (11) 第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

(特許法の準用)

第77条

特許法第3条 から第5条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第12条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。

特許法第6条 から第9条 まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法第17条第3項中「2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 2の2 手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。

特許法第25条 (外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。

特許法第26条 (条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。

特許法第189条 から第192条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

特許法第195条の3 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

特許法第195条の4 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

(経過措置)

第77条の2

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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