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合衆国法典第35巻(35 U.S.C.)-特許・意匠-

目 次

第Ⅰ部 合衆国特許商標庁
(原文) 第1章 設立,幹部職員及び一般職員,職務
第2章 特許商標庁における手続
第Ⅱ部 発明の特許性及び特許の付与
(原文) 第10章 発明の特許性
 第100条 定義
 第101条 特許を受けることができる発明      特許対象(丸島国際特許事務所)
 第102条 特許要件;新規性及び特許を受ける権利の喪失      新規性
 第103条 特許要件;自明でない主題      非自明性(丸島国際特許事務所)
 第104条 外国で行われた発明
 第105条 宇宙空間における発明
第11章 特許出願
 第111条 出願
 第112条 明細書                  記載要件(丸島国際特許事務所)
 第113条 図面
 第114条 模型,試料
 第115条 出願人の宣誓
 第116条 複数の発明者
 第117条 発明者の死亡又は無能力
 第118条 発明者以外の者による出願
 第119条 先の出願日の利益;優先権      優先権の主張(丸島国際特許事務所)
 第120条 合衆国における先の出願日の利益  先の米国出願の利益を受ける出願
 第121条 分割出願                  継続性のある出願
 第122条 出願の秘密性;特許出願の公開
第12章 出願審査
 第131条 出願審査
 第132条 拒絶通知;再審査                継続審査要求(RCE)
 第133条 出願手続の遂行期間
 第134条 特許審判インターフェアレンス部への審判請求  審判手続
 第135条 インターフェアレンス                  
第13章 特許商標庁の決定についての再審理
 第141条 連邦巡回控訴裁判所への上訴
 第142条 上訴の通知
 第143条 上訴に関する手続
 第144条 上訴に関する決定
 第145条 審決取消訴訟
 第146条 インターフェアレンス事件に関する民事訴訟
第14章 特許の発行
 第151条 特許の発行
 第152条 譲受人への特許の発行
 第153条 発行方法
 第154条 特許証の内容及び存続期間;仮の権利      特許期間
 第155条 特許存続期間の延長
 第155A条 特許存続期間の回復
 第156条 特許存続期間の延長                  延長期間
 第157条 法定発明登録
第15章 植物特許
 第161条 植物に対する特許
 第162条 説明,クレーム
 第163条 特許の付与
 第164条 農務省の援助
第16章 意匠
 第171条 意匠に対する特許
 第172条 優先権
 第173条 意匠特許の存続期間
第17章 一定の発明についての秘密保持及び外国における出願
 第181条 一定の発明についての秘密保持及び特許付与の留保
 第182条 無許可開示を理由とする発明の放棄
 第183条 補償請求権
 第184条 外国における出願                 外国への出願許可
 第185条 無許可出願を理由とする特許の阻却
 第186条 刑罰
 第187条 一定の者に対する適用除外
 第188条 規則,委任
第18章 連邦の援助を得て行われた発明に関する特許権
 
第Ⅲ部 特許,及び特許権の保護
(原文) 第25章 特許の補正及び訂正
 第251条 瑕疵がある特許の再発行            再発行(丸島国際特許事務所)
 第252条 再発行の効力
 第253条 権利の部分放棄
 第254条 特許商標庁の錯誤に関する訂正証明書
 第255条 出願人の錯誤に関する訂正証明書
 第256条 発明者表示の訂正
第26章 所有権及び譲渡
 第261条 所有権;譲渡
 第262条 共有者
第27章 特許に係る政府の権利
第28章 特許侵害
 第271条 特許侵害
 第272条 合衆国における一時的滞在
 第273条 先発明者であることを理由とする侵害に対する抗弁
第29章 特許侵害に対する救済及びその他の訴訟
 第281条 特許侵害に対する救済
 第282条 有効性の推定;抗弁
 第283条 差止命令
 第284条 損害賠償
 第285条 弁護士費用
 第286条 損害賠償に関する時間的制限
 第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限;特許表示及び通知
 第288条 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟
 第289条 意匠特許の侵害に対する追加的救済
 第290条 特許訴訟に関する通知
 第291条 抵触特許
 第292条 虚偽表示
 第293条 非居住特許権者;送達及び通知
 第294条 任意仲裁
 第295条 推定:特許方法によって生産された製品
 第296条 特許侵害に対する州,州の機関及び州の職員の責任
 第297条 不適切かつ欺瞞的な発明プロモーション
第30章 特許商標庁に対して行う先行技術の引用,及び特許に関する査定系再審査
 第301条 先行技術の引用
 第302条 再審査の請求                  再審査(丸島国際特許事務所)
 第303条 特許商標庁長官による争点についての決定
 第304条 特許商標庁長官による再審査命令
 第305条 再審査手続の処理
 第306条 不服申立
 第307条 特許性,不特許性及びクレーム抹消に関する証明書
第31章 任意の当事者系再審査手続
 第311条 当事者系レビュー            当事者再審査
 第312条 申請(当事者系レビュー)
 第313条 申請に対する予備応答(当事者系レビュー)
 第314条 当事者系レビューの開始
 第315条 他の手続または訴訟との関係
 第316条 当事者系レビューの実施
 第317条 当事者系レビューにおける和解
 第318条 当事者系レビューにおける審判部の決定
 第319条 申請(当事者系レビューにおける不服申立て)
 第320条 申請に対する予備応答  第321条 付与後レビュー
 第322条 付与後レビューにおける申請
 第323条 付与後レビュー・申請に対する予備応答
 第324条 付与後レビューの開始
第Ⅳ部 特許協力条約
(原文) 第35章 定義
第36章 国際段階
 第361条 受理官庁
 第362条 国際調査機関及び国際予備審査機関
 第363条 合衆国を指定国とする国際出願:効果
 第364条 国際段階:手続
 第365条 優先権;先の出願に係る出願日の利益
 第366条 国際出願の取下
 第367条 他の当局による処分:再審理
 第368条 一定の発明に関する秘密性;外国における国際出願の提出
第37章 国内段階
 第371条 国内段階:開始
 第372条 国内段階:要件および手続
 第373条 (廃止)
 第374条 国際出願の公開
 第375条 国際出願に基づく特許の効果
 第376条 国際出願に関する手数料

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第Ⅱ部第10章 発明の特許性

100条 (定義)
(原文)  本法において使用する場合は,文脈から異なった意味に解される場合を除き,用語の意味を次のとおりとする。
(a) 「発明」とは,発明又は発見をいう。
(b) 「方法(process)」とは,方法,技法又は手段(method)をいい,既知の方法,機械,製造物,組成物又は材料の新規用途を含む。
(c) 「合衆国」及び「この国」(以下「合衆国」と表記する。)とは,アメリカ合衆国,その準州及び属領をいう。
(d) 「特許権者」とは,特許の発行を受けた特許権者のみでなく,その特許権者の権利の承継人を含む。
(e) 「第三者請求人」とは,第302条に基づく査定系レビュー人であって,特許所有者でない者をいう。
(f) 「発明者」という用語は,発明の主題を発明又は発見した個人,又は共同発明の場合は,集合的にそれらの個人を意味する。
(g) 「共同発明者」及び「共発明明者」という用語は,共開発明の主題を発明又は発見した個人の1を意味する。
(h) 「共同研究契約」という用語は,クレームされた発明の分野における実験,開発又は研究業務の履行のために 2以上の人又は事業体の間で締結される書面による契約,権利付与又は協力協定を意味する。
(i)(1) 特許又は特許出願においてクレームされた発明についての「有効出願日」という用語は,次のものを意味する。
(A) (B)が適用されない場合は,その発明についてのクレームを含んでいる特許又は特許出願の実際の出願日
(B) 最先の出願であって,その出願に関して,当該特許又は出願が,当該発明に関する第119条,第365条(a)若しくは第365条(b)に基づく優先権又は第120条,第121条若しくは第365条(c)に基づく先の出願の利益を受けることができるものの出願日
(2) 再発行出願又は再発行特許においてクレームされた発明についての有効出願日は,発明についてのクレームが,再発行が求められた特許に含まれていたものとみなして決定するものとする。
(j) クレームされた発明という用語は,特許又は特許出願におけるクレームによって定義される主題を意味する。
 
101条 (特許を受けることができる発明)
(原文)  新規かつ有用な方法(process),機械(machine),製造物(manufacture)若しくは組成物(composition of matter),又はそれについての新規かつ有用な改良(improvement)を発明又は発見した者は,本法に定める条件及び要件に従って,それについての特許を取得することができる。
102条 改正前 pre-AIA(特許要件;新規性及び特許を受ける権利の喪失)
(原文)  次の各項の一に該当するときを除き,何人も特許を受ける権利を有する。
  (a)  その発明が,当該特許出願人による発明の前に,合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか,又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載された場合,又は
  (b)  その発明が,合衆国における特許出願日前1年より前に,合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか,又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合,又は
  (c)  当該人がその発明を放棄している場合,又は
  (d)  その発明について,当該出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により,外国において,合衆国における特許出願日前に,合衆国における出願日前12か月より前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか,又は発明者証の主題とされた場合,又は
  (e)  その発明が,次に掲げるものに記載された場合
(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ,第122条(b)に基づいて公開された特許出願,又は
(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし,第351条(a)において定義される条約に基づいてなされた国際出願は,当該出願が合衆国を指定国としており,同条約第21条(2)に基づいて英語によって公開された場合に限り,本項の適用上,合衆国においてなされた出願の効果を有する。又は
  (f)  当該人自身が,特許を得ようとする主題を発明していなかった場合,又は
  (g)  (1) 第135条又は291条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて,それに係る他の発明者が,第104条によって許容される限りにおいて,当該人の発明の前に,その発明が当該他の発明者によって行われており,かつ,それが放棄,隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと,又は
(2) 当該人の発明前に,その発明が合衆国において他の発明者によって行われており,かつ,その発明者が放棄,隠匿若しくは隠蔽していなかったこと,を証明した場合。
 本項に基づいて発明の優先日を決定するときは,それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみでなく,その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による,前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。
解説「米国特許実務ノート」(丸島国際特許事務所)
102条 改正後(特許要件;新規性)
 (a) 新規性;先行技術
    何人も特許を受けることができるものとするが,次の事情があるときは,この限りでない。
   (1) クレームされた発明が,当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に,特許されていた,印刷刊行物に記載されていた,又は,公然使用,販売その他の形で公衆の利用に供されたこと,又は
(2) クレームされた発明が,第151条にづいて発行された特許又は第122条(b)に基づいて公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記載されており,それにおいて,その特許又は出願の何れかに該当するものが,他の発明者を記名しており,かつ,クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと
  (b)  例外
   (1) クレームされた発明に係る有効出願日前1年以内にされた開示
 クレームされた発明の有効出願日前1年以内にされた開示は,クレームされた発明に対する(a)(1)に基づく先行技術ではないものとする。ただし,次の事項を条件とする。
(A) その開示が発明者若しくは共同発明者によって,又は発明者若しくは又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと,又は
(B) 開示された主題が,当該開示の前に,発明者若しくは共同発明者によって,又は発明者又は共同発明者から直接又は開接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと
(2) 出願及び特許に表示されている開示
 開示は,次の事情があるときは,クレームされた発明に対する(a)(2)に基づく先行技術ではないものとする。 (A) 開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと
(B) 開示された主題が,同主題が(a)(2)に基づいて有効に出願される前に,発明者若しくは共同発明者によって,又は発明者又は共同発明者から直接又は開接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと,又は
(C) 開示された主題及びクレームされた発明が,クレームされた発明に係る有効出願日まで,同一人によって所有されていたか,又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと
  (c)  共同研究契約に基づく共通所有権
 開示された主題及びクレームされた発明は,(b)(2)(C)の規定の適用については,同一人によって所有されていたか,又は同一人への譲渡義務を条件としていたものとみなされる。ただし,次の事項を条件とする。
   (1) クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の1又は複数の者によって,又は同人のために,開示された主題が開発されてクレームされたこと
(2) 共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として,クレームされた発明がなされたこと
(3) クレームされた発明についての特許出願が,共同研究契約当事者の名称を開示しているか,又は開示するように修正されること
  (d)  先行技術として有効な特許及び公開出願
 ある特許又は特許出願がクレームされた発明に対して(a)(2)に基づく先行技術であるか否かを決定する目的では,当該特許又は出願は,その特許又は出願に記載されている主題に関して,次の日に有効に出願されていたものとみなす。
   (1) (2)が適用されない場合は,その特許又は特許出願の実際の出願日,又は
(2) その特許又は特許出願が,先にされた1又は複数の特許出願に基づいて,第119条,第365条(a)若しくは第 365条(b)に基づく擾先権,又は第120条,第121条若しくは第365条(c)に基づく利益を主張することができる場合は,その主題を記載している出願の中の最先のものの出願日
103条 改正後(特許要件;自明でない主題)
   クレームされた発明についての特許は,クレームされた発明が第102条に規定されてしているのと同じ方法で開示されていない場合であっても,クレームされた発明と先行技術との聞の差異が,クレームされた発明が全体として,クレームされた発明の有効出願日前に,クレームされた発明に係る技術において,通常の技術を有する者にとって自明であると思われる場合には,取得することができない。特許性は,その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。

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第Ⅱ部第11章 特許出願

111条 (明細書)
  (a)  全般
(1) 書面による出願  
 特許出願は,本法に別段の定めがある場合を除き,特許商標庁長官に対する書面によるものとし,発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。
(2) 内容
 特許出願は,次に掲げるものを含んでいなければならない。
 (A) 第112 条によって規定されている明細書
 (B) 第113 条によって規定されている図面,及び
 (C) 第115 条によって規定されている,出願人による宣誓書
(3) 手数料及び宣誓書
 特許出願には,法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び宣誓書は,明細書及び必要な図面を提出した後で,特許商標庁長官によって定められた期間,及び割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。
(4) 提出の不履行
 手数料及び宣誓書が所定の期間内に提出されなかった場合は,それに係る特許出願は放棄されたものとみなされる。ただし,手数料及び宣誓書の提出遅延が不可避であったこと又は故意でなかったことが特許商標庁長官が認めるように証明された場合は,この限りでない。特許出願の出願日は,特許商標庁において明細書及び必要な図面が受領された日とする。
  (b)  仮出願  仮出願(丸島国際特許事務所)
(1) 委任
 特許の仮出願は,本法に別段の定めがある場合を除き,特許商標庁長官に対する書面によるものとし,発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。当該出願は,次に掲げるものを含んでいなければならない。
 (A) 第112 条第1 段落によって規定されている明細書,及び
 (B) 第113 条によって規定されている図面
(2) クレーム
 第112 条第2段落から第5段落までによって要求されているクレームは,仮出願においては要求されない。
(3) 手数料
 (A) 当該出願には,法律で定められた手数料が添付されていなければならない。
 (B) 当該手数料は,明細書及び必要な図面を提出した後で,特許商標庁長官が定める期間,及び手数料の納付を含む条件に従って提出することができる。
 (C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は,出願は放棄されたものとみなされる。
 ただし,当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意でなかったことを特許商標庁長官が認めるように証明された場合は,この限りでない。
(4) 出願日
 仮出願の出願日は,明細書及び必要な図面が特許商標庁において受領された日とする。
(5) 放棄
 クレームの不存在に拘らず,適時の請求に基づき,かつ,特許商標庁長官が定めるところに従い,仮出願は(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は,第119条(e)(3)に従うことを条件として,その仮出願は,当該出願の出願日から12 月が経過したときに放棄されたものとみなされ,かつ,当該12月の経過後は,回復することができない。
(6) 仮出願に関する上記以外の基礎
 本項及び第119条(e)の条件の全てに従うことを条件として,並びに,特許商標庁長官が定めるところに従い,(a)に基づいて提出された特許出願は特許の仮出願としての処理を受けることができる。
(7) 優先権又は最先の出願日の利益とはならないこと
 仮出願は,第119条又は第365条(a)に基づく他の出願の優先権,又は第120条,第121条又は第365 条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権利を有さない。
(8) 適用規定
 特許出願に関する本法の規定は,他に別段の定めがある場合を除き,及び特許の仮出願は第115条,第131条,第135条及び第157条の適用を受けないことを除き,特許の仮出願に適用する。
112条 〈改正後〉(明細書)
(原文) (a) 一般
 明細書は,その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者が発明を製造し,使用することができるような完全,明瞭,簡潔かつ正確な用語よって,発明並びにその発明を製造し,使用する手法及び方法の説明を含んでいなければなららず,またまた,発明者又は共同発明者が考えるその発明実施のベストモードを記載していなければならない。
(b) 結び
 明細書は,発明者又は共同発明者がその発明とみなす主題を特定し,明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。
(c) 形式
 クレームは,強立形式として,又は事案の内容上適切な場合は,従量形式若しくは多項従属形式として記載することができる。
(d) 従属形式における引用
 (e)に従うことを条件として、従属形式のクレームは,先に記載された1のクレームを引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。従属形式のクレームは,それが引用するクレームに係るすべての限定事項を含んでいると解釈されるものとする。
(e) 多項従属形式における引用
 多項従属形式のクレームは,先に記載された2以上のクレームを択一的な形式のみによって引用し,それに続けて,クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは,他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは,引用により,それが関係していると考えられる特定のクレームのすべての限定事項を含んでいると解釈されるものとする。
(f) 組み合わせに係るクレ一ムの要素
 組み合わせに係るクレ一ムの要素は,その構造,材料又はそれを支える作用を記述することなく,特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ,当該クレームは,明細書に記載された対応する構造,材料又は作用,及びそれらの均等物を対象としいるものと解釈されるものとする。

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第Ⅲ部第25章 特許の補正及び訂正

253条
  (a)
(原文)
 詐欺的意図なしに,特許に係る1 のクレームが無効である場合,残余のクレームはそれによって無効にはされないものとする。特許権者は,その権利が特許の全部又は一部に係るものであるか否かに拘らず,法律によって要求される手数料を納付した上で,その特許における本人の権益の範囲を記載し,何れかの完全なクレームに関する権利の部分放棄をすることができる。当該権利の部分放棄は書面をもって行い,特許商標庁において記録されるものとし,また,その後,当該放棄は権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の一部であるとみなされるものとする。
 同様の方法で,特許権者又は出願人は,付与された又は付与されるべき特許に係る存続期間の全部又は一部を放棄すること又は公衆に提供することができる。
 

第Ⅲ部第28章 特許侵害

271条
  (a)
(原文)
 本法に別段の定めがある場合を除き,特許の存続期間内に,特許された発明を,許可なく,合衆国内において製造し,使用し,販売の申出を行い若しくは販売し又は合衆国内に輸入した者は,特許を侵害する。(直接侵害)
  (b)  積極的に特許の侵害を誘導した者は,侵害者としての責任を負う。(積極的誘導)
  (c)  特許された機械,製品,化合物若しくは組成物の構成要素,又は特許された方法を実施するために使用する材料若しくは装置であってその発明の主要部分をなすものを,特許の侵害に使用するものであり,特許の侵害に使用するために特別に製造又は改作されたものであり,かつ,実質のある非侵害行為に利用される商業的な主要物品又は必需品になり得ないものであることを知りながら合衆国内で販売の申出を行い,販売し,又は合衆国へ輸入した者は,侵害幇助者としての責任を負う。(間接侵害<寄与侵害>)
  (d)  他の点では特許に係る侵害又は寄与侵害に対する救済を受ける権利を有する特許所有者は,次に掲げる事項の1又は2以上を行ったことを理由として,救済を否定されること又は特許権に係る濫用又は不法な拡張を犯したものとみなされることはない。
(1) 他人が当該人の承諾を得ないで行った場合は特許の寄与侵害に当たる行為から収益を得たこと
(2) 当該人の承諾を得ないで行われた場合は特許の寄与侵害に当たる行為を他人が行うことについて許可又は権限を付与すること
(3) 侵害又は寄与侵害に対して当該人の特許権の行使を求めていること
(4) 特許に関する権利について,ライセンスを供与すること又はそれを使用することを拒絶したこと,又は
(5) 特許に関する権利についてのライセンス又は特許製品の販売に対し,他の特許に関する権利についてのライセンスの取得又は別途の製品の購入を条件付けること。ただし,その状況において,特許所有者が,前記のライセンス又は販売が条件とされる特許又は特許製品に係る市場において支配力を有している場合は,この限りでない。(間接侵害)
  (e)  (間接侵害)
  (f) (1)特許発明の構成要素のすべて又は実質的な部分を,許可なく合衆国内又は海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも,そのような構成要素が,全体又は部分的に非結合状態にはあるが,それが合衆国内で結合された場合は当該特許の侵害となるような方法において,合衆国外での当該構成要素の結合を積極的に教唆した場合は,侵害者としての責任を負う。
(2)発明の使用のために特別に製造又は改作されており,かつ,実質のある非侵害行為に利用される商業的な主要物品又は必需品になり得ない特許発明の構成要素の一部を,許可なく合衆国内又は海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも,そのような構成要素が,全体又は部分的に非結合状態にはあるが,当該構成要素がそのように製造又は改作されていると知っており,かつ,仮にその結合が合衆国内で行われた場合は当該特許の侵害となるような方法において,海外で結合されることを意図している場合は,侵害者としての責任を負う。
(特許発明の構成要素の輸入行為等)
  (g)  合衆国で特許されている方法により作られた製品を,許可なく合衆国に輸入し,合衆国内で販売し,販売を申出又は使用する者は,当該製品の輸入,販売の申出,販売,又は使用が当該方法の特許の存続期間の間に行われたときは,侵害者としての責任を負う。方法の特許の侵害訴訟にあっては,そのような製品の輸入又は他の形での使用若しくは販売の申出及び販売による侵害に対して本法に基づく適切な救済手段が存在しない場合でない限り,当該製品の非商業的使用又は小売による侵害に対しては救済は与えられてはならない。
 特許方法により得られた製品が,(1)その後の工程で本質的に変更されているか,又は(2)別の製品の中で,些細な,本質的でない構成要素となっているときは,本法の下では,その製品は当該方法の特許で得られたものとはみなされない。
(特許された方法で製造された物の輸入)
  (h)  (略)
  (i)  本条において,特許権者又は特許権者から権限を受けた者以外の者による「販売への申出」又は「販売の申出」とは,特許期間の失効前に販売が行われるものを指す。
 
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