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特許・実用新案権の取得の流れについて

 特許権や実用新案権を取得しようとお考えの方は、出願から取得に至るまでの流れを把握しておいてください。ここでは、出願から取得までの大まかな流れについてご紹介いたします。

取得までの流れ(特許・実用新案)

【A. 特許権を取得するための手続】

(1) 保護対象

 特許は、「発明」を保護します。「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法2条1項)。つまり、① 自然法則の利用、② 技術的思想、③ 創作、④ 高度のもの、であることが必要です。

  • ① 自然法則の利用ですから、自然法則そのもの(引力・慣性など)は特許によって保護されません。また、自然界に存在する物質(例えば、遺伝子)そのものについても、自然法則を「利用」したものではないため、保護されません。
  • ② 技術的思想ですから、思想である限り抽象的な概念ですが、技術的思想ですから課題解決のための手段としての思想であることが必要です。そして、「技術的」ですから、その限度での具体性が必要です。
  • ③ 創作ですから、新しく作り出したものです。自然法則や自然に存在する遺伝子そのものは、人間が創作したものではありませんので特許になりません。
  • ④ 高度のものであることは、実用新案法による保護対象である「考案」との差異を示しています。

(2) 発明の種類

 発明には、「物の発明」と「方法の発明」があります。
 「方法の発明」には、「単純方法の発明」と「物を生産する方法の発明」があります(2条2項)。「物」は、民法上では有体物ですが、特許法では、有体物に限定されていません。無体物(例えば、コンピュータプログラム)も含まれます(2条3項1項)「方法の発明」は、構成中に経時的要素を含む発明です。「物を生産する方法の発明」の実施は、生産された物の使用や譲渡等ですが、「単純方法の発明」の実施は、その発明を使用することに限られます。

(3) 特許要件

 特許を受ける発明は、① 産業上の利用可能性、② 新規性、③ 進歩性、があることが必要です。いずれも、「出願時」が時間的要件となります。

  • ① 産業上の利用可能性(29条1項柱書)
     特許法は、わが国の産業の発達を目的としますから、産業上の利用できる可能性があることが要求されますが、経済性は必要ありません。将来の技術開発によって経済的に実施することができるようになることがあるからです。
  • ② 新規性(29条1項)
     新しいことが必要です。公知・公用・刊行物公知でないことです。「公知(公然に知られた)」とは、発明の内容を秘密にする義務を負わない人が発明の内容を知ったことをいいます。「世界公知」ですから地球上のどこかで公知になれば特許性は失われます。「出願時」ですから、時分まで問題になります。したがって、できるだけ早く特許出願することが重要です。
  • ③ 進歩性(29条2項)
     出願時にその発明の属する技術分野の通常の知識を有する技術者(当業者)が容易に考え出すことができない発明であることが必要です。たとえ新規性を有する発明であっても、当業者が容易に考え出すことができる程度の発明は、いずれだれかが考え出すと考えられるため、そのような発明に独占権を与えるは適当でないと考えられるからです。

(4) 特許登録のための手続要件

 わが国は、先願主義を採用しています。先願主義とは、同一発明については、先に特許出願した者が特許を取得できる制度です(39条)。二重特許を回避するためです。二重特許を回避するための制度として先に発明した者に権利を与える方法(先発明主義)も考えられます。しかしながら、米国が2013年3月16日に完全に先願主義に移行したことにより先発明主義を採用する国はなくなりました。

(5) 先行技術調査

 特許出願の前に先行技術調査を行って、同様な発明について過去にどのような内容の特許が出願されているかについて事前に確認することが大切です。そして、全く同様な発明について第三者が既に特許取得している場合には、その特許発明の権利侵害にならないようにする必要が生じます。同じような内容の特許が出願されてはいるが既に拒絶査定(審決)が確定している場合についても、その内容をよく検討し、自らの特許出願について特許要件を満たすか否かを検討することがあります。
 先行技術調査及び検討については、自ら調査し、その結果に基づいて勝手に判断するのではなく、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。

(6) 明細書等の作成

 明細書、特許請求の範囲及び図面は、第三者に発明内容を開示する技術文献の役割を果たし、さらに、特許権として主張すべき技術的範囲を明らかにする権利書(特許請求の範囲)となります。また、特許庁の審査において審査官は、明細書等の記載に基づいて、出願された発明が特許要件を満たすかどうかの審査を行います。このように重要な明細書等の作成には、細かい決まりがありますから、専門家である弁理士に依頼するのが、総合的に見ると効率的です。

(7) 出願手続

 明細書等の出願書類が準備できたら、いよいよ特許庁への出願です。出願は、書面を郵送することによってもできますが、現在ではほとんどが電子出願で行います。
 なお、特許庁へ書面(紙)で提出した場合には、電子化するための手数料(電子化手数料)を特許印紙により納付しなければなりません。電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。

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(8) 審査請求

 出願特許の審査官による審査(実体審査)は、審査請求があったものから行われます。審査請求は、出願の日から3年以内に行いことができます。そして、この日までに何人からも審査請求がなかった特許出願は取下げたものとみなされます(48条の3)。
 早期審査を希望する場合には、「早期審査に関する事情説明書」を提出することができます。早期審査が認められれば、早期に(申請から2~3か月内)に審査結果が届きます。

 登録査定の場合には、査定発送日から60日以内に登録料を納めると、その納付後約1か月で特許証が送られてきます。特許庁での手続の流れは次の図に示すとおりです。

(9) 拒絶理由通知に対する対応

 多くの出願については、審査官から所定の登録要件を満たしていないので登録が認められないという通知(拒絶理由通知)が届きます。この拒絶理由通知に対しては、指定期間(60日。在外者は3か月)内に意見書による反論及び/又は手続補正書による出願内容の補正をすることができます。出願時の明細書に記載されていない事項を新たに加える補正は、新規事項の追加に該当し、認められませんので注意が必要です。

 拒絶理由通知の応答期間の延長
 出願人が国内居住者の場合、1通の請求で2か月が認められます。
 在外者の場合、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められ、2通目の請求で更に1か月の延長が認められます(最大3か月の期間延長)。2通の請求を同時に行うことも可能です。
 なお、期間延長請求1通につき2,100円の特許庁への手数料が必要となります。

(10) 拒絶査定に対する対応

 特許査定に対しては、上記のように登録料を納付することで特許権を取得することができます。一方、拒絶査定に対しては、特許庁の上級審の審理を求めるために、拒絶査定に対する不服審判を請求することができます。審判の請求があると、特許庁は通常3名の審判官を指定し、その合議体が審理します。
 請求却下(拒絶査定認容)審決の場合、東京高等裁判所の特別の支所である知財高裁(知的財産高等裁判所)に特許庁長官を被告として審決取消訴訟を提起することができます。
 以上が特許手続の概要です。詳細な事項及び不明な点は、弁理士にご質問下さい。

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【B. 実用新案権を取得するための手続】

(1) 保護対象

 実用新案は、「考案」を保護します。「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます(実用新案法2条1項)。特許法における「発明」と違って「創作(発明や考案)の高度性は必要とされません。これは、実用新案法が、小発明の簡易な保護を目的としているためです。実用新案法は、方法や材料の考案を除外し、物品に具体化された技術的思想のみを保護対象とする点で、特許法と異なります(2条2項)。

(2) 実用新案登録要件

 実用新案登録を受けるためには、① 産業上の利用可能性、② 新規性、③ 創作の非容易性(考案の進歩性)、があることが必要です。「産業上の利用可能性」と「新規性」については、特許の場合と同じですが、「考案の進歩性」は特許の場合と違って、「極めて容易」でなければ登録を受けることができます(3条2項)。

(3) 明細書等の作成

 実用新案では、補正が制限され、実用新案登録請求の範囲については、請求項を削除する補正しか認められません。したがって、出願当初の実用新案登録請求の範囲において、考案を多面的に保護できるように、考案の上位概念から下位概念までに分けて請求項を記載しておくことが重要です。

(4) 実体審査

 実用新案法は、早期に実施が開始され、ライフサイクルの短い考案を適切に保護するため、方式的要件(2条の2)及び基礎的要件(6条の2)についてのみ審査を行う、いわゆる無審査登録主義を採用しています(14条2項)。したがって、前記要件を満たいていれば、たとえ実体的登録要件を具備していない出願であっても、出願から約6か月で実用新案登録され、登録証が届きます。

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【C. 国際出願に関して】

(1) 外国で権利を取得するために

 外国で特許権を取得するためには、その国の国内法に則った特許権を取得することが必要です。このためには、2つのルートがあります。「直接各国に出願するルート」と 「国際出願経由で各国へ移行するルート」です。

(2) 直接各国に出願するルート

 通常は、わが国に出願した日から1年以内にわが国の特許(実用新案登録)出願に基づくパリ条約の優先権を主張して、直接各国(地域)に出願します。この場合、各国の言語で現地代理人によって手続することが必要になります。2、3か国だけの出願の場合には、この方が、次に記載する国際出願より費用面で廉価にあります。

(3) 国際出願経由で各国へ移行するルート(PCTルート)

 この方法は、特許協力条約(PCT)に基づいて、通常、わが国に出願した日から1年以内にわが国の特許(実用新案登録)出願に基づく優先権を主張して、日本国特許庁へ日本語の明細書で国際出願します。この手続ですべてのPCT加盟国について特許権を得ることができる可能性が生じます。実際に各国で権利を取得するためには、出願日(又は、最先の優先日)から通常2年6月以内に、各国の国内官庁への移行手続を完了させることが必要です。

(4) 国際出願のメリット 

  • ① 出願時の手続が容易
     日本語で日本の特許庁に電子出願すれば足ります。したがって、翻訳文作成の時間がない場合などにも使えます。また、優先権書類の提出も各国ごとに提出する必要はありません。
  • ② 国内移行手続の繰り延べ
     通常、優先日から2年6か月まで各国への移行手続きを繰り延べることができます。その間の市場や技術の動向、会社の方針等の変化に応じて移行国の選択ができます。また、翻訳文作成の時間が十分にあるので質の高い翻訳文の作成が可能です。
  • ③ 国際調査・国際予備審査の活用
     国際調査とは、国際出願について国際調査機関が関連のある先行技術を発見するために行なう調査で、すべての国際出願が対象となります。日本語で国際出願をした場合は日本の特許庁が国際調査機関となります。国際調査の結果を示す国際調査報告は優先権を主張した場合は通常優先日より16か月以内に作成され出願人に送付されます。

     国際予備審査とは、国際出願について国際予備審査機関が請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するか、進歩性を有するか、産業上の利用可能性を有するかについての見解を示すために行なう審査です。国際予備審査は国際調査と違って国際予備審査の請求がされた場合だけに行なわれます。日本語出願の場合は原則として日本の特許庁が国際予備審査機関となります。国際調査や国際予備審査である程度の特許性の判断が可能になります。そこで、この結果を受けて国際出願について補正をすることもできます。一度の補正がすべての国に対して効力をもつので労力が軽減されます。また、国際調査や国際予備審査の結果から特許性がないと判断された場合は各国への移行手続きを中断することにより無駄な費用を使うことを避けることができます。

(5) 国際出願のデメリット

  • ① 2、3か国だけの出願の場合は、直接その国に出願する場合よりも一般的に出願費用が高くなります。
  • ② 権利取得がPCT加盟国に限られます。したがって、PCTに加盟していない国(香港・台湾など)の地域には適用できません。

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→ PCT国際出願制度へ

 以上が特許権・実用新案権を取得するまでの流れとなります。何かご不明な点や疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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