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類似商品・役務審査基準
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商標制度の概要

法律上規定されている財産は、預貯金や土地・不動産といった目に見えるものだけではありません。その中には知的財産のように実態が無いものも含まれています。知的財産についての決まりごとで特に重要なものとして、商標に関する規定が挙げられます。

A. 商標制度の概要

(1) 保護対象

保護対象は「商標」です。「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、(1) 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの<商品商標(トレードスマーク)>, (2) 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの<役務商標(サービスマーク)>です(商標法2条1項)。
諸外国同様、わが国においても、動き、ホログラム、輪郭のない商標、位置、音など新しいタイプの商標の保護制度を導入することが検討されています。
(平成26年法改正では、次の⑥~⑨の導入は見送られています。)

  • ① 動く商標
    カニ道楽の名物看板やMGM映画のライオンが吼えるオープニング動画など視認される態様が自ら変化していく商標。
  • ② ホログラム商標
    視点を変えることによって、視認される態様が変化して見える商標。 見る角度によって視認される態様が異なる3次元像を記録した写真を「ホログラム」といいます。たとえば、1万円札の偽造防止のために使用されています。
  • ③ 色彩商標
    色彩が形状等の他の要素と結合しない輪郭なしの色彩のみからなる商標。たとえば、スイスのヴィクトリノックス社は、小型ナイフを指定商品として、赤色についてEUの色彩商標を登録しています。
  • ④ 位置商標
    商品等に付す視認できる標識が商品等の一定の位置に付すことで識別力を獲得する特徴がある標識が付される位置を構成要素とする商標。たとえば、衿の裏の裏地との境界に赤色のラインが付されているスーツ(J-PRESS)。 オーストラリアでは、靴の踵の部分にある下記の赤い線からなる位置商標が登録されています。
  • ⑤ 音響商標
    企業がCMにおいて自社の呼称や商品名などにメロディを付けたりあるいは音声や効果音などの音響でアピールして 宣伝効果を高めるサウンドロゴなど音を構成要素とする商標。アメリカでは、ハーレーダビットソンの排気音が商標として認められたケースがあります。
  • ⑥ 嗅覚商標
    香り付き便箋などのように商品に付される匂いや香りを構成要素とする商標。EUでは、刈ったばかりの草の匂いからなる商標がテニスボールを指定商品として登録されています。
  • ⑦ 触覚商標
    ワインボトルの表面の触感など特徴ある触感を構成要素とする商標。
  • ⑧ 味覚商標
    特徴ある味覚を構成要素とする商標。例えば、オレンジの味のついた薬剤など。
  • ⑨ トレードドレス商標
    市場において販売されるに際して使われているロゴ、デザイン、色彩、容器の形状や素材、店舗の 内装・外観、店員のユニフォームなど商品・役務をドレスアップさせる全体的外観ないしはイメージのことで、トレードドレスを構成要素とする商標。トレードドレスとは、米国の判例で認められている知的財産権の1種。

(2) 登録要件

商標登録を受けるためには、次の要件を備えることが必要です。

  • ① 自己の業務に係る商品・役務について使用する商標であること(3条1項柱書)
    「使用する」とは、現に使用している、あるいは、将来使用する意思を有することを意味します。法は、登録主義下、将来、未必的に可能性として存在する信用も保護の対象とするからです。
  • ② 自他商品・役務識別力を有する商標であること(3条1項各号に該当しないこと)
    自他商品・役務識別力とは、自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別できることをいいます。自他商品・役務識別力がない商標は、その使用により業務上の信用を化体することができないから保護する必要がありません。
    法3条1項各号には、自他商品・役務識別力があっても特定人に独占させることが不適当な商標も規定している見解(独占適応性説)があります(最判昭和54年4月10日ワイキキ事件)。
  • ③ 登録を受けることができない商標(4条1項各号)
    公益的理由及び私益的理由から商標登録を受けることができない商標が規定されています。
  • 公益的不登録事由
    公益的な機関等の表示と同一・類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標などがあります。
  • 私益的不登録事由
    他人の肖像・氏名・著名な略称等を含む商標、他人の周知商標と同一・類似の商標、他人の先願登録商標と同一・類似の商標、出所の混同を生じるおそれがある商標などがあります。

B. 商標権を取得するための手続

(1) 先行意匠調査

商標登録出願の前に先行調査を行って、同一・類似する商品・役務について出願されている商標がないか否かについて事前に確認することが重要です。
商標調査及び商標及び商品・役務の類否判断については、自ら勝手に判断するのではなく、専門家である弁理士に依頼することをお勧めします。

(2) 願書の作成と商標登録出願

願書に「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品・役務とその区分」を記載します。
商標登録出願は、通常、電子出願で行います。特許庁への手続に書面(紙)で提出した場合には、電子化するための手数料(電子化手数料)として、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額を特許印紙により納付しなければなりません。

(3) 早期審査

早期審査を希望する場合には、「早期審査に関する事情説明書」を提出することができます。早期審査が認められれば、早期に(申請から2~3か月内)に審査結果が届きます。
早期審査の対象となる意匠は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当することが必要です。

  • ① 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
    ※「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものです。

    a ) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
    b ) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
    c ) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
    d ) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
  • ② 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

(4) 審査官による審査

意匠の審査は特許庁の審査官によって行われます。出願の日から4から6か月で審査結果が届きます。登録査定の場合には、査定発送日から30日以内に登録料を納めると、その納付後約1か月で特許証が送られてきます。
何らかの拒絶理由を有する場合には、特許庁の審査官から拒絶理由通知がきます。この拒絶理由通知に対しては、送達日から40日以内に意見書による反論及び/又は手続補正書による指定商品・役務の補正をすることができます。このとき、指定商品・役務の範囲を拡げる補正は認められないことに注意が必要です。

(5) 拒絶査定に対する対応

登録査定に対しては、登録料を納付すると約1か月で登録証が送付されます。一方、拒絶査定に対しては、特許庁の上級審の審理を求めるために、拒絶査定に対する不服審判を請求することができます。審判の請求があると、特許庁は通常3名の審判官を指定し、その合議体が審理します。
請求却下(拒絶査定認容)審決の場合、東京高等裁判所の特別の支所である知財高裁(知的財産高等裁判所)に特許庁長官を被告として審決取消訴訟を提起することができます。

以上が、商標登録手続の概要です。詳細な事項及び不明な点は、弁理士にご質問下さい。

C. 国際登録出願に関して

(1) 外国で商標権を取得するために

該当国の国内法に則った特許権を取得することが必要です。このためには、2つの方法があります。「直接各国に出願する方法」と 「国際登録出願経由で各国へ移行する方法」です。

(2) 直接各国に出願する方法

通常は、わが国に出願した日から6か年以内にわが国の商標登録出願に基づくパリ条約の優先権を主張して、直接各国(地域)に出願します。この場合、現地代理人によって現地の特許庁に手続することが必要になります。

(3) 国際登録出願経由で各国へ移行する方法(マドプロ出願)

この方法は、マドリッド協定議定書(マドプロ)の国際出願手続に従って国際出願するものです。通常、わが国に出願した日から6か年以内にわが国の商標登録出願に基づく優先権を主張して、日本国特許庁へ英語で願書を提出します。このとき、権利を取得したい国(領域指定)を指定しますが、PCT国際出願の場合のように日本国を指定すること(自己指定)はできません。領域指定(指定国の指定)は、国際出願後においても可能です。国際出願の時点では、マドプロ締約国ではなかったが、その後締約国になった国について保護を求める場合があるからです。

(4) マドプロ国際出願のメリット

  • ① 手続きが簡略です
    各国ごとに出願書類を作成する必要がなく、1つの国際出願により複数の締約国への権利取得が可能です。
  • ② 早期に権利化できます
    国際事務局から指定国への指定の通報の日から1年(又は18か月)以内に拒絶理由通知がなければ、登録が維持されます。
  • ③ 費用が安い
    出願手続きの一本化によって、各国別に出願するより、出願費用安価です。つまり、各国の審査で拒絶理由等が通知されない限り、直接的に出願する場合に発生していた現地の代理人手数料及び翻訳料等がかからないため、コストを大幅に削減することができます。
  • ④ 管理が容易です
    国際登録の存続期間の更新や名義人変更等を行う場合、国際事務局等に対しての手続きですみ、各国ごとに手続きをする必要がありません。更新等の一括管理ができるので、国ごとの管理をする必要がなくなります。例えば、10年ごとの更新手続きも国際事務局への一つの更新申請により、一括して更新することができます。
  • ⑤ 国際出願後においても指定国の追加を行うことができます
    保護する国を、後から指定国に追加することができます。国際出願後の事情により、指定国を増やしたい場合にメリットがあります。また、国際出願後、新たに議定書の締約国となった国についても事後指定国として追加することができます。この事後指定は、国際登録が存続している限り、いつでもすることができます(議定書3条の3)。

(5) マドプロ国際出願のデメリット

  • ① 基礎登録(又は、基礎出願)が必要です
    国際登録出願(マドプロ出願)をしようとする商標と同一の商標が、わが国の特許庁に商標登録出願されていることが必要です。そして、商標は、わが国の特許庁に商標登録出願に係る商標と同一であり、指定商品・役務は、わが国の特許庁に商標登録出願に係る指定商品・役務の範囲内であることが求められます。
  • ② 指定国はマドプロ加盟国に限られます
    保護を求めることができる国が、マドプロ加盟国(2014.05現在91か国)に限られます。したがって、マドプロ締約国ではない、マレーシア、タイ、ミャンマー、インドネシア、台湾、香港、マカオ、ブラジル、カナダなどについては、各国(地域)に直接出願する必要があります。インドは2013年7月に加盟しました。
  • ③ セントラルアタック
    わが国の商標出願又は登録が拒絶されたり、取り消されたり、消滅するとマドプロ出願も消滅します。このことをセントラルアタックといいます。
  • ④ 願書は英語です
    指定商品・役務を英語で記載することが必要です。認められる指定商品・役務の表示は、各指定国によって異なりますので、指定国官庁の審査によって、拒絶理由通知を受けることになることがあります。この場合には、現地代理人を指定して、その現地代理人による手続が必要になります。

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