知的財産のことならnewpon特許商標事務所
メインメニュー先頭です

ようこそ newpon へ                              newpon特許商標事務所

サブメニュー先頭です
本文の先頭です

米国判決-意 匠-

Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc.,No.15-777 Decided: Mar 22, 2017

原告らは、自らデザイン・製造・販売するチアリーディング用ユニフォームに施された、線、シェブロン(山形模様)、および色彩豊かな形状から成る二次元デザインについて著作権登録を有している。原告らは、競合他社を著作権侵害で提訴した。連邦地裁は、略式判決により原告らの請求を退けた。連邦控裁(第6巡回区)はこの判決を破棄。連邦最高裁は、その破棄判決を支持。 実用品の設計に組み込まれた特徴が著作権保護の対象となるのは、その特徴が当該実用品とは別個の二次元または三次元の芸術作品として認識され得るとともに、当該実用品から切り離して考えた場合に(単独で、あるいは他の有形の表現媒体に固定された状態で)、保護適格性のある絵画、図形、または彫刻の著作物としての要件を満たすものである場合に限られる。本件は、この要件を満たす。当該特徴は、「実用物品」や「通常は実用物品の一部を構成する物品」であってはならず、また、実用物品を別の媒体で複製したものであってもならない。原告には、本件で問題となっているユニフォームと形状、裁断、または寸法が同一のチアリーディング用ユニフォームを他者が製造することを差し止める権利はないが、それ自体で著作権保護の対象となり得る芸術的特徴は、たとえ実用物品のデザインの一部として最初に創作されたものであり、かつその物品の実用性を高めるものであったとしても、単にその事実をもって保護を失うことはない。
# separability analysis # 物理的分離可能性 physical separability # 観念的分離可能性 conceptual separability
付録

商標登録ならおまかせください

Samsung Electronics Co.,Ltd.,et al. v. Apple Inc.,No.15-777 Decided: December 6, 2016

最高裁は、289条の“article of manufacture”が消費者に売却される最終製品のみを意味するという解釈は狭すぎると判示した。本判決により、デザインパテントの侵害についての損害額が以前より低くなり得る。複数の部品からなるデザインパテントの損害が、最終製品全体の利益となるとは限らなくなったからである。
※ 35 U.S.C 289 Additional remedy for infringement of design patent
 Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.(“article of manufacture”にデザインパテントを適用した者は、その全体の利益の範囲でデザインパテントの所有者に責任を負う。)
最高裁、Apple v. Samsung Electronics事件CAFC判決を賛成8・反対0で棄却 2016.12.7 JETRONY 今村、丸岡雄 デザインパテントの侵害による損害 弁理士 井上 知哉(2017.11.29)

Markman v. Westview Instruments, Inc.,517U.S. 370 (1996)

 “意匠特許のクレームが侵害されたか否かを決定するには,まず第一に,実用特許の場合と同様に,当該クレームがその意味と範囲を決定するために適正に解釈されることが必要である。第二に,適正に解釈されたクレームは侵害の有無を決定するために提訴された意匠と比較することを要する。”

Elmer v. ICC Fabricating Inc., 94-1503 Fed. Cir. 1995

 All element rule
Ref.(1) JTA/ALPLA Meetingの質問状(pdf, 2005.04.12)

Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp.(pdf), 728 F.2d 1423, 1444 Fed. Cir. 1984

 The Point of Novelty Test
"The accused device must appropriate the novelty in the patented device, which distinguishes it from the prior art."
Ref.(1) LAWMAN ARMOR CORPORATION, v. WINNER INTERNATIONAL, LLC and WINNER HOLDING LLC, 05-1253 Fed. Cir. 2006(pdf)
  (2) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, v. THE HERCULES TIRE & RUBBER COMPANY, INC., 97-1199,-1223 Fed. Cir. 1998

Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S.(14 Wall.) 511, 20 L.Ed. 731 1872

 普通の観察者テスト(The Eye of the Ordinary Observer Test)
“従って,われわれは,普通の観察者の視点で,購入者が通常用いるであろう注意を払うことによって,二つの意匠が実質的に同じであり,類似性が普通の観察者を欺いて,あるものが他方のものであると判断して購入するほどである場合には,特許された最初のものが他方のものによって侵害されたことになるとする。”
"If, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other."
Ref.(1) The Death of Gorham Co. v. White
  (2) Markman 事件判決によるGorham 事件意匠特許侵害テストの弱化 P. Saidman,A. Singh, AIPPI(2005)Vol.50 No.4

 

 
ページの先頭へ
フッターの先頭です

このページトップへ↑ ←前のページへ→米国商標判決のページへ

ホーム > 判決例 > 米国意匠関係 >                                     サイトマップ | ENGLISH
Copyright © Newpon IP Law Firm

ページの先頭へ