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報 道 発 表 (2013年 ~ )

2006年-2012年はコチラ
2021年
12月6日  商標近代化法、2021年12月18日より施行
 ランハム法の一部を修正であり、迅速な権利化、不使用登録商標の排除を目指しており、USPTOによる健全な商標登録への取り組みの集大成である。2021年12月18日施行、アクション応答期間の変更のみ2022年12月1日施行。
2019年
12月13日  韓国特許庁との優先権書類の電子的交換(特許庁)
 2020年1月1日施行韓国特許庁告示により、日本・韓国間で世界知的財産機構(WIPO)の電子的接近サービス(DAS, Digital Access Service)を通じて電子的交換する方法によって、優先権証明書類の提供を受けることができるようになった。
  2019年10月28日付の「知識財産権表示指針」(特許庁告示)によると、商標権の表示方法は「登録商標」という表現以外に「商標登録」、「商標」、「商標権」等を代替用語として使用することができ、さらにこれを英文(略語)または漢字で表示することができる。
注意:登録商標にのみ「®」表示を使用することできる。権利消滅した商標について商標権等の表示をしてはならない。
 輸入製品の場合、国外の商標権に基づいて「®」表示がされていることがあるが、このような表示は韓国国内に商標権登録がない場合は虚偽表示に該当する。存続期間満了などによって権利が消滅した後も権利表示が残っている場合には、権利の消滅事実を表示しなければならない。虚偽表示に対しては韓国知識財産保護院の是正措置や特許庁の是正勧告措置が取られる。
4月16日  特許法改正案が衆院通過。意匠法も改正し、建築物の外観、内装デザインも新たに認定。(2019.4.16 日経デジタル)
 特許を侵害したと疑われる企業に専門家が立ち入り検査する制度を新たに設ける特許法などの改正案が16日の衆院本会議で可決。裁判所が選ぶ専門家が工場などの現場を調べ、特許を侵害した側にある証拠の収集をしやすくする。
 意匠法もあわせて改正し、デザインを保護しやすくする措置も盛り込んだ。製品の形状やデザインの独自性を保護する「意匠権」について、モノに記録されておらずウェブ経由で提供される画像デザインのほか、建築物の外観、内装デザインも新たに認定する。意匠権の存続期間も20年から25年に延ばす。
2018年
1月18日  願書等における記載可能な国名・地域名・機関名の変更(特許庁)
 国名(国名・地域名・機関名)に変更・追加があり、国コードEM(European Union Intellectual Property Office (EUIPO))の機関名が「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」から「欧州連合知的財産庁」へ変更されました。
2017年
10月30日  「消せるボールペン」摩擦 パイロット vs 三菱鉛筆(10/25 読売)
 パイロット側は、三菱鉛筆が特許を侵害して消せるボールペンを販売しているなどとして、「アールイー」の製造や販売の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。これに対し、三菱鉛筆は「特許の侵害はしていないが、『アールイー』は仕様を変更し、販売を続ける。」
  プレスリリース -仮処分申立- 2017(H29)・9・27 (株)パイロットコーポレーション
  知財高裁判H29・3・21 H28(行ケ)10186号 審決取消請求事件
  特許第4312987号【発明の名称】摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット
9月26日  音楽的要素のみからなる音商標について初登録(特許庁)
 2015(平成27)年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、音楽的要素(メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色)のみからなる音商標について、初めて3商標の登録が認められました。
 (1) 大幸薬品株式会社 商願2015-029809
 (2) インテル・コーポレーション 商願2015-029981
 (3) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft(BMW) 国際登録1177675
2016年
1月21日  独禁法運用指針を改定(FRAND条件でのライセンス,1/21 日経電子版)
 公正取引委員会は、必須特許を有する者による差止請求訴訟の提起に係る独占禁止法上の考え方を明確化した。  指針には新たに特定の製品をつくるのに欠かせない技術「必須特許」を巡るルールが盛り込まれた。同業他社が自社の必須特許を利用することを認めておきながら、特定のライバル企業に限って利用を拒む行為は独禁法違反に当たる可能性があると規定した。
  知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針  改正:平成28年1月21日
  知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(案:新旧対照表)平成27年7月8日正取引委員会
 参考 一般に,標準化機関は,規格の実施に当たり必須となる特許等(「標準規格必須特許」)の権利行使が規格を採用した製品の研究開発,生産又は販売の妨げとなることを防ぎ,規格を広く普及させるために,標準規格必須特許のライセンスに関する取扱い等(「IPRポリシー」)を定めている。IPRポリシーでは,通常,規格の策定に参加する者に対し,標準規格必須特許の保有の有無及び標準規格必須特許を他の者に公正,妥当かつ無差別な条件(「FRAND(fair, reasonable and non-discriminatory)条件」)でライセンスをする用意がある意思を明らかにさせるとともに,FRAND宣言がされない場合には当該標準規格必須特許の対象となる技術が規格に含まれないように規格の変更を検討する旨が定められている。FRAND宣言は,標準規格必須特許を有する者には,標準規格必須特許の利用に対して相応の対価を得ることを可能とすることによって,また,規格を採用した製品の研究開発,生産又は販売を行う者には,標準規格必須特許をFRAND条件で利用することを可能とすることによって,規格に係る技術に関する研究開発投資を促進するとともに,規格を採用した製品の研究開発,生産又は販売に必要な投資を促進するものである。(指針より)
1月19日  トクホ「効き目」に特許付与、4月から特許庁(日経電子版)
 今年4月から、「脂肪を消費する」「免疫力を改善」といった食品が持つ効き目に特許が与えるられます。特定保健用食品(トクホ)も対象になり、健康食品市場の成長を後押しが期待されます。
2015年
11月17日  成分同じ医薬品、用法違えば特許延長可能 最高裁(日経電子版)
 成分が同じ医薬品でも用法、用量を変更すれば特許期間の延長が認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、「後から販売を承認された医薬品が先に承認された医薬品と同一と認められない場合、特許は延長できる」とし、成分や分量、用法、用量、効能、効果などがその基準になるとした。今回のケースは「用法、用量が異なり、それにより初めて可能になった療法もある」と判断し、延長が認められるとした。そのうえで特許庁側の上告を棄却。延長を認めた一審・知財高裁の判決が確定。
10月29日  ノンアルビール特許権訴訟、サントリー敗訴 東京地裁(10/29 NHK)
 サントリーホールディングスが、アサヒビールにノンアルコールビール「ドライゼロ」の製造や販売の差し止めを求めた訴訟で、東京地裁(長谷川浩二裁判長)は、サントリーの訴えを退ける判決を言い渡した。
 サントリーは「糖質やエキス分などを一定の範囲にしたノンアルコールビール」の特許権を2013年10月に取得。長谷川浩二裁判長は「サントリーの特許は容易に発明でき、無効」と指摘した。
 サントリーは敗訴の判決を受けて、知的財産高裁に控訴すると発表。
9月10日  iPod「クリックホイール」特許訴訟 アップルの敗訴確定(9/10 産経)
 携帯音楽プレーヤー「iPod」の操作に使用されている技術で特許を侵害されたとして齋藤憲彦氏(株式会社齋藤繁建築研究所)がApple Japanに100億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)はApple側の上告を退ける決定をした。Apple側の特許権侵害を認め約3億3千万円の支払いを命じた知財高裁判決が確定した。
 個人発明家の特許が巨大企業に勝てたのは素晴らしいが、損害賠償額の3億3千万円は安すぎるように思います。特許部分(iPodのクリックホイール部)の寄与率をどの位と認定するかですが、原審(最高裁HP)は、「・・・,相当な実施料率は,●(省略)●%と認めるのが相当である。」と伏字になっていますが、0.1%以下ではないかと予想されています。なお、原告は100億円を請求しています。
  知財高裁判H26・4・24 H25(ネ)10086号 債務不存在確認請求本訴,損害賠償請求反訴請求控訴事件
  原審・東京地裁判H25・9・26 H19(ワ)2525号(原審本訴),H19(ワ)6312号(原審反訴)
  特許第3852854号 【発明の名称】接触操作型入力装置およびその電子部品
7月3日  改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに(7/3 日経)
 社員が職務としてなし遂げた発明について、特許を取る権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変えられる改正特許法が参院本会議で可決、成立しました。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる。一方、社員の発明への意欲をそがないよう企業は特許庁の指針に沿って社員に対価を支払います。
 経済産業大臣は、インセンティブを決定するための使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等についてのガイドラインを定めることを法定化しました。
6月5日  製法で特許 原則認めず(6/6 読売(朝刊))
 医薬品の特許を巡る訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲(要旨)は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定(認定)されるものと解する」と判示し、原判決を破棄・知財高裁に差し戻しました。(2015(H27).6.5 第二小法廷判決H24(受)2658
 ハンガリの医薬品メーカー「テバ」が自らのPDP(Product-by-Process)クレーム特許と同一成分の薬を製造販売する協和発酵キリン等に対して、その製造販売等の差し止めを求め提訴していたものです。
 最高裁は、物の発明をその製造方法によって特定したPDPクレーム特許について、原則、クレームに記載された製法を限定要素として判断するとした知財高裁大合議判決(『製法限定説』)を破棄し,物として同一であれば侵害を肯定する(『物同一説』)とし、本件特許が特許付与要件である発明の明確性(特許法36条2項)の要件について「不可能・非実際的事情」が必要であるとしました。
1月23日  平成26年改正特許法等に関係する政令閣議決定(1/23特許庁)
 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)の施行期日が平成27年4月1日となりました。ただし、ジュネーブ改正協定加入のための意匠法については、同協定の発効の日です。
 商標では、色彩や音などのいわゆる新しいタイプの商標の登録出願が4月1日から始まります。
2014年
10月22日  控訴審でも自炊代行が著作権違反となりました(10/22 産経)
 顧客の依頼を受けて紙の本を電子書籍化する「自炊代行」サービスが著作権を侵害するかどうかについて争われていた裁判の高裁判決がでました。知財高裁は、原審(東京地裁判決)を支持し、業者側の控訴を棄却しました。
 「業者側がスキャン複製に必要な機材を用意し顧客を勧誘、複製して顧客に納品している。業者側が事業主体として複製行為を行っている」ものであり、「業者が不特定多数の利用者に向けて複製を行っている以上、著作権法で認められた『家庭内及びこれに準ずる限られた範囲内での使用を目的とする』と解釈することはできない」という理由です。
9月24日  「意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」発効(特許庁
 2014年9月24日にロカルノ協定が日本で発効しました。1979年に修正され、1968年にスイスのロカルノで作成され、1971年4月27日に発効された国際意匠分類等を定めた協定です。世界知的所有権機関 (WIPO)が管理し、締約国は同盟(ロカルノ同盟)を形成します(締約国:2014年9月24日現在 54か国)。
 本協定に基づいて定められる国際分類はロカルノ分類(Locarno classification)と呼ばれ、最新の分類は32のクラスと219のサブクラス[1]で構成されます(2009年1月1日に発行した第9版)。
 加盟国は、自国が発行する意匠公報等に国際意匠分類を記載することが義務付けられます。わが国において、2014年9月24日以前は日本意匠分類を採用し、意匠公報にはロカルノ分類が併記されていました。
 日本意匠分類は、13のグループ、77の大分類、3196の小分類からなり、細分化された構成ですが、ロカルノ分類は、日本意匠分類よりも粗く、32のクラス(物品分類・物品群)と219のサブクラス(物品)で構成されています。
1月31日  STAP細胞作製方法、国際特許を出願 理研など(1/31 朝日)
 新型万能細胞(STAP細胞)を作製した小保方晴子さんの所属する理化学研究所などが、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を米国から行っています。
 出願人は、小保方晴子さんが在籍していた米ハーバード大学のブリガム・アンド・ウイメンズ病院、東京女子医大、及び理研の3名の共願です。
 WO2013/163296 GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO (Applicants: THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC.; RIKEN; TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY)
1月14日  中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に! (1/14 特許庁)
 中小・ベンチャー企業や小規模企業等による国内出願の「審査請求料」と「特許料」及び国際出願の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が軽減されます。平成26年4月以降に特許の審査請求又は国際出願が行われた場合に適用され、平成30年3月までの時限措置です。
2013年
5月16日  「おんせん県」商標登録認めず(5/16大分新聞(朝刊))
 大分県が出願した「おんせん県」の商標登録について、特許庁が審査の結果、登録はできないとする「拒絶理由通知」を県に送付していた。温泉のある県を紹介する言葉として広く使われており、温泉地を抱える他県が「温泉県」を使用した実績などを列挙し、「おんせん県」が「多数の温泉がある県」程度の意味合いにとどまると指摘。商標法に基づき、商標登録を受ける要件に該当しないとの判断を示した。大分県は昨年から観光PRで打ち出しているキャッチフレーズを法的に保護しようとしたが、肩透かしを食った格好だ。
2月1日  紙おむつ特許侵害、2審は原告勝訴(2/2 msn産経)
 使用済み紙おむつ入れの取り換え用カセットの関する特許権(ごみ貯蔵機器事件)を侵害されたとして、英国の幼児用品メーカー(原告:サンジェニック)が大阪市の被告(アップリカ・チルドレンズプロダクツ)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(大合議)は、損害額を約1億4800万円とした。
 特許法の損害額の推定規定の適用にあたり、「特許法38条2項適用に殊更厳格な要件を課すことは妥当ではない」と指摘し、原告が別の会社と日本国内で販売店契約を結んでいることなどから「被告の侵害行為がなければ利益が得られた」と判断し、同規定の適用を認めた。
 一審東京地裁判決は、特許権侵害を認め、販売差し止めなどを命じたが、特許法38条2項を適用せず認容額を約2,100万円(同法同条3項)に留めた。 。
1月25日  「あずきバー」の商標登録認める 知財高裁(1/25讀賣新聞(朝刊))|判決
 1月28日の日経新聞(朝)に、知財高裁大合議判決の記事が載りました。
 「井村屋グループ」(津市)がアイスクリームについて「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決の取り消しを求めた訴訟で、知財高裁(土肥章大裁判長)は、「高い知名度を獲得しており、商標登録できる」として審決取り消しました。
 いわゆる使用による識別力の獲得が認められたものです。

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